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栽培方法:MOA自然農法特別栽培

MOA自然農法マーク

事情によりガイドラインでは使用を認めない一部の資材(以下、「特別資材」という。)を制限的に使用する栽培方法をMOA特別栽培といいます。MOA特別栽培はあくまでもMOA自然農法に向かうための過程であり、土を生かすことが基本であることに変わりありません。このため、化学肥料、土壌に施す農薬(土壌消毒剤、殺線虫剤、除草剤など)をほ場で使用することはできません。

1)MOA特別栽培の要件

①ほ場へは化学合成肥料を使用しない。
②土壌殺菌剤、殺線虫剤、除草剤、および前期以外の土壌に施す農薬等は使用しない。それ以外の農薬に関しては、農薬取締法に基づいた使用法で当該地域の敢行の50%未満である。
③敢行苗を使用する場合は、持続性が高い化学合成肥料や化学合成農薬の混入が無いようにする。
④航空防除(有人ヘリ)が実施されている地域での栽培は、原則として行えない。ただし、自然農法ほ場への農薬が散布されていないことが証明される場合は、この限りではない。
⑤特別資材使用の算定方法は、有効薬剤の種類と散布回数で行う。
⑥農薬の節減割合の算定比較基準は、当該地域の地方公共団体が策定又は確認したもの等とする。
⑦性フェロモン剤、マシン油等の鉱物油、天敵等生物農薬及び生物農薬製剤(BT剤(生菌死菌)も含む)、特定防除資材、展着剤はカウントしない。ただし、使用した場合、栽培内容に明記する。
⑧登録農薬以外の天然資材等に関しては、ガイドライン運営委員会の助言を受けたものに限る。

以上MOA自然農法ガイドライン~営農の手引き~実施要領 より抜粋

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